「熊本大学基金」への寄附金については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)として財務大臣から指定されています。寄附金の額が年間合計で2千円を超える場合、寄附金額(総所得金額の40%が上限)から2千円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
また、平成28年度の税制改正により、国立大学法人等が実施する「修学支援事業」に対するご寄附については、これまでの「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。
本学の「修学支援事業」へのご寄附は上記に該当いたしますので、確定申告の際に、寄附者様において、所得控除または税額控除、いずれか一方の制度を選択いただけるようになります。
平成24年度税制改正により、都道府県・市区町村の条例で本学が「寄附金税額控除対象法人等」として指定された場合、本学に対して平成24年1月1日以降にご寄附された方は、従前の所得税の寄附金控除に加えて、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。
住所地の都道府県が指定した寄附金 … 4%
住所地の市区町村が指定した寄附金 … 6%
※住所地の都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合、10%となります。
なお、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告期間に本学が寄附金の入金確認後にお送りする「寄附金領収書」を添えて、所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。また、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、本学が寄附金の入金確認後にお送りする「寄附金領収書」を添えて、住所地の市区町村に申告してください。(詳細につきましては、お住まいの市区町村税務担当課へお問い合わせください。)
上記の軽減される金額はあくまでも目安です。実際には、家族構成や収入金額のほか、各種所得控除等により軽減される金額が異なる場合がありますので、ご参考としてお取り扱いください。
「熊本大学基金」への寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附をいただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。